運輸安全マネジメント|貸切バス 鹿児島中央観光バス

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貸切バス事業者安全性評価認定制度
鹿児島中央観光バス
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運輸安全マネジメント

最も優先されるのはお客様の安全である

輸送の安全に関する基本的な方針

安全方針

私たちは、輸送の安全確保が第一の使命として、一人ひとりが自らの責任と役割を自覚し、お客様からの信頼に応え、社会的責務を果たして参ります。

重点施策
  1. 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められた事項を遵守すること。
  2. 輸送の安全に関する設備投資を積極的かつ効果的に行うこと。
  3. 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。
  4. 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達し、共有すること。
  5. 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を作成し、これを適格に実施すること。

輸送の安全に関する目標(安全目標)及び目標の達成状況

  1. 今年度も、人身事故・車内事故をゼロにしよう!!
  2. 飲酒運転と速度超過は絶対にしないように!!
  3. 社員全員がゴールド免許を保有しよう!!
  4. 安全確認(着席確認・ドアの開閉)を徹底しよう!!
  5. シートベルトの着用案内の徹底をしよう!!
  6. マスク着用・手指消毒・車内消毒の徹底!!
当該目標の達成状況

人身事故 前年比較 100%減 車内事故 前年比較 100%減 対物車輌事故 前年比較 100%減

令和6年度目標 人身事故 0件 車内事故 0件 物損事故 0件 飲酒運転 0件
令和5年度達成状況 人身事故 0件 車内事故 0件 物損事故 11件 飲酒運転 0件
自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計

自動車事故報告書提出件数 0件

輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置

  1. 外部機関(警察署・消防署等)への講習会依頼
  2. 外部機関(安全運転中央研修所等)への研修参加
  3. 車輛の構造上の特性把握のための講習
  4. 運転適性診断(NASVA)の受診
  5. 安全に関する講習会(運行管理者・安全セミナー等)の参加
  6. 交通安全対策機器の導入費用
  • タイヤチェーン研修会タイヤチェーン研修会
  • 安全講習会安全講習会
  • 非常時実践訓練非常時実践訓練
  • アルコール検知器による検査アルコール検知器による検査
  • 救命救急講習会救命救急講習会
  • 整備研修会整備研修会
予算計画
成人病検診・SAS 検査費用 500,000円
外部機関による講習・研修費 300,000円
車輌構造等の講習会費 100,000円
運転適性診断(NASVA) 100,000円
安全に関する講習会参加費 200,000円
交通安全対策機器(ドラレコなど) 1,000,000円
その他必要と認められる安全教育 300,000円

※ 車輛に関する導入費用は含みません。

輸送の安全に係る情報の伝達体制・その他組織体制

輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況

運転者への教育指導について
  1. ドライブレコーダー・デジタルタコグラフを活用して運行状況をチェックして教育指導する。
  2. 事故惹起者は、適性診断の結果を基に教育指導をする。
  3. 初任運転者は、適性診断の結果を基に教育指導をする。
  4. 高齢運転者は、適性診断の結果を基に教育指導をする。
  5. 苦情多発者は、事情聴取を行い教育指導をする。
乗務員への教育指導について

乗務員の教育指導については、運輸規則第38条(乗務員の監督)に定める事項のほか、別に定める乗務員指導要領に基づき公共的輸送機関の業務に従事する運転者としての責任と義務の遂行に必要な知識技能の修得を主眼とし、運行管理者及び補助者は連携し運行の確保、接客態度及び労働モラルの向上、運行の効率化等、業務の適切な遂行に必要な下記の事項の教育指導及び適性診断の受診を実施しなければならない。

  1. 年間教育計画の作成
  2. 日常教育
  3. 必要な都度行う教育
  4. 運行記録計を活用した教育
  5. バスを運転する場合の心構え
  6. 道路運送法に基づいた運転マナーの徹底
  7. 事業用自動車の構造上の特性を把握させる
  8. 乗車中のお客様の安全確保について
  9. お客様が乗降する時の安全確保について
  10. 道路状況等を把握し、危険個所を習熟し、運転者同士の相互教育に努める
  11. 危険を予測し、回避する運転の実行
  12. 運転者の運転適性に応じた安全運転
  13. 交通事故になりやすい、生理的・心理的要因への対策
  14. 健康管理の重要性を認識させる
  15. 異常気象時における対処方法
  16. 非常用信号器具・非常口・消火器の正しい取り扱い方
  17. 特別な教育指導及び適性診断の受診
    • ① 事故惹起者に対する教育指導及び適性診断を受診させること。
    • ② 新規採用運転者に対する教育指導及び適性診断を受診させること。
    • ③ 高齢運転者に対する教育指導及び適性診断を受診させること。
    • ④ 適性診断の受診結果に基づく運転者への助言を行うこと。
    • ⑤ 実施結果は、乗務員台帳に記録し保存すること。
  • タイヤチェーン研修会タイヤチェーン研修会
  • 安全講習会安全講習会
  • 非常時実践訓練非常時実践訓練
  • アルコール検知器による検査アルコール検知器による検査
  • 救命救急講習会救命救急講習会
  • 整備研修会整備研修会

輸送の安全に係る内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び講じようとする措置

内部監査の実施

執行役員副社長(総務担当)を監査員とし、本社・営業所を年1回実施いたします。

監査項目
  1. 関係法令や安全管理規程等への適合性
  2. 重点施策等の実施状況および有効性
  3. 各種委員会議事録等の作成および維持
  4. 前年度指摘事項に対する改善状況
監査結果

安全統括管理者を中心に輸送の安全に関する内部監査を実施した結果、点呼記録簿・運行指示書・運送引受書などの運行帳票類をはじめ、車輛の管理・法定点検の実施状況等、規程の遵守及び運輸安全マネジメントの主旨を十分に理解し、不備なく安全管理体制に取り組んでいることが確認できました。
また、経営トップ及び安全統括管理者への運輸安全マネジメント評価が実施され、安全管理体制の構築及び改善に関する取り組みについて、経営トップ以下社員が一丸となって安全の確保に取り組んでいるとの評価を得ました。

監査結果による措置内容

経営トップをはじめ、各部署の責任者を集めた「事故防止会議」において監査結果を開示し、本年度の具体的目標を策定いたしました。
経営トップのコミットメントとリーダーシップの下に、安全統括管理者が中心となり安全管理体制の向上に努め、各営業所においてドライブレコーダーおよびデジタルタコグラフのデータ・一般適性診断結果等を活用し、教育が必要な乗務員への迅速な指導・教育の強化を継続して実施いたします。また、運輸安全マネジメントの更なる強化のため、乗務員の労務管理や事故防止対策の徹底について、継続的に指導を実施いたします。

安全管理規程

安全統括管理者

業務課長 矢野 陽祐

行政処分情報

処分なし

運転中(乗務中)における携帯電話・スマートフォン取扱規程

第1条 目的

この規程は、バスを含む車両を運転中に携帯電話・スマートフォン(以下、「携帯電話等」という。)を使用すると、道路交通法違反となり、罰則が設けられていることは周知の事実である。それにも関わらず、昨今、バス運転者が運転中に携帯電話等を使用し、死傷事故を惹起するなどしたことが、社会問題となった。これらの背景から、運転中の携帯電話等の保管、使用等に関する規程を整備し、これまで以上に遵法精神を高め、かつ、乗客、取引先事業者等からの信用を強固なものとすることを目的に制定する。

第2条 運転中の携帯電話等の使用禁止等

  1. 乗務員は、バス運転中に携帯電話等を使用(機器を手に持って操作し、又は画面を注視すること。)しないこと。
  2. 運転者以外の乗務員は、乗務中に私用目的で携帯電話等を使用しないこと。

第3条 携帯電話等の保管場所等

乗務員は、運転に従事する場合は携帯電話等の電源を切り、又は、いわゆる「マナーモード」に設定し「音漏れ」防止措置を講じたうえ、バスのトランク、グローブボックス、運転席背後のスペース等、運転席から容易に手が届かず、かつ乗客から目視されにくい場所に保管すること。

第4条 携帯電話の使用方法等

  1. 乗務員がバス運転中に業務目的で携帯電話等を使用する必要性が生じた場合は、休憩地点や待機場所等、安全な場所に停止して使用すること。ただし、特異な仕業上、第2条(1)以外の方法(いわゆるハンズフリー)で使用する場合を除く。
  2. 事務所員が運転中の乗務員へ連絡の必要性が生じた場合は、無線通話装置を使用すること。また取引先事業者等のいわゆる「クライアント」には、前項ただし書の場合を除き、運転中の乗務員への携帯電話等でのタイムリーな連絡ができないことを、あらかじめ周知しておくこと。

第5条 規程の遵守方策

1 指導・教育
乗務員に対しては、運転中の携帯電話等の使用禁止を日常の点呼時に口頭で注意喚起するほか、各種会議等に機会ある都度付議し、啓発を行う。
2 相互啓発
運転者以外の乗務員が乗務する場合は、お互いに注意喚起し合い、運転中の携帯電話等の使用を未然に防止すること。

第6条 規程遵守状状況の確認

本規程の遵守状況は、ドライブレコーダーの記録映像を不定期に確認するよう努めるほか、乗客等からの、苦情申し出等があった場合は、それらにより事実関係を調査し、事後の対策を講ずること。 附則 この規程は、平成30年3月1日から施行する。
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